自動車にはいろんな規制がありますがわかりにくいものが非常に多い。
その1つに不正改造等の禁止(道路運送車両法99条の2)があります。
自動車を改造してもいいのだが、保安基準等の関係法令に抵触する、又は抵触するおそれのある改造のことを不正改造といいます。
事業者側で不正改造を行ったり、不正部位を修復せずに車検を合格させた場合はきびしい罰則を受けることになる。
事業の停止、指定・認証の取り消し、保安基準適合証の交付停止、6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金など。
検査の合否判定をする検査員の立場からみると改造車の検査は非常に気を使う。
ちなみに不正改造車を運転した者には3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法)